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2022.05.02

2022.04_寄せられたご相談

不正の疑いがある場合の対応について

(ご質問の内容は匿名化しています。)

Q_従業員に不正・横領の疑いがあり、事実関係を調査するため、この従業員に出勤停止を命じることは何か問題があるか?

A_本件、懲戒処分としての自宅待機・出勤停止命令ではなく、あくまで事実関係の調査の為の業務命令であり、会社(使用者)は、それ相応の理由があれば、出社を禁ずることは可能です。

この措置について、就業規則への記載の有無は関係しません。

但し、本件出勤停止期間の賃金は支払う必要があります。

「休業」の取扱いと同様に、支払う賃金は平均賃金の6割以上でよいのかというお話もあるかもしれませんが、本件の場合、100%支払っておく方が、今後の本人との協議上、適当と思われます。

またその後、懲戒解雇の措置をとったとしても、前述の通り、それ相応の理由に基づく出勤停止の措置は懲戒処分には当たらず、二重処罰の禁止には抵触しません。


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