Category
2022.05.02
2022.04_寄せられたご相談
(ご質問の内容は匿名化しています。)
Q_従業員に不正・横領の疑いがあり、事実関係を調査するため、この従業員に出勤停止を命じることは何か問題があるか?
A_本件、懲戒処分としての自宅待機・出勤停止命令ではなく、あくまで事実関係の調査の為の業務命令であり、会社(使用者)は、それ相応の理由があれば、出社を禁ずることは可能です。
この措置について、就業規則への記載の有無は関係しません。
但し、本件出勤停止期間の賃金は支払う必要があります。
「休業」の取扱いと同様に、支払う賃金は平均賃金の6割以上でよいのかというお話もあるかもしれませんが、本件の場合、100%支払っておく方が、今後の本人との協議上、適当と思われます。
またその後、懲戒解雇の措置をとったとしても、前述の通り、それ相応の理由に基づく出勤停止の措置は懲戒処分には当たらず、二重処罰の禁止には抵触しません。